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起業・確定申告・会社設立最新情報

雇用促進税制について (13/02/10)

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景気が少し回復してきて、

人を増やそうと考えているが何かいい制度はないだろうか?

このような場合には、雇用促進税制という制度を検討されてはいかがでしょうか。

 

この雇用促進税制は、法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に、税額控除が認めるというものです。

 

 

この制度の適用を受けるためには、青色申告法人で、

次の1から5までの要件を全て満たしている必要があります。
なお、適用年度開始の日の前日に雇用者数が0である場合は、3の要件は不要となります。

 

<要件>

1 前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと 

(注)前期とは、当期開始の日前1年以内に開始した各事業年度をいいます。(以下、この「4 適用要件」において同じ。)

 

2 基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)であること
 (注)基準雇用者数は、当期末の雇用者の数から適用年度開始の日の前日の雇用者の数を引いた数です。

 

3 基準雇用者割合が10%以上であること
 (注)基準雇用者割合は、基準雇用者数を適用年度開始の日の前日雇用者の数で除した数です。

 

4 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること

  • (注1) 給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(雇用者に対して支給するものに限られます。)の支給額をいいます。

  • (注2) 比較給与等支給額とは、次の算式により計算した額をいいます。
     前期の給与等の支給額 + (前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)

  • (注3) 前期の月数と当期の月数が異なる場合には、所要の調整が必要です。

 

5 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除きます。)を行っていること

 

 

<控除額>

税額控除限度額は基準雇用者数に20万円を乗じた金額です。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合は、その相当額が限度です。

 

 

<注意事項>

A この制度における雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、使用人から役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除かれます。
 なお、役員の特殊関係者とは、次に掲げる者をいいます。

1 役員の親族

2 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

3 上記1、2以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

4 上記2、3の者と生計を一にするこれらの者の親族

 

 

B この制度の適用を受けるためには、次が必要です。

1 公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、都道府県労働局又は公共職業安定所で、上記「要件」の1から3までの要件についての確認を受け、その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写しを確定申告書に添付する必要があります。

 

2 確定申告書等に控除を受ける金額の申告の記載及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

 

 

会社設立の代行(川崎市・横浜市) (13/01/12)

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匠税理士事務所では会社設立の代行を承っております。

会社設立は今後会社を経営される上で、

とても重要な手続きです。

 

 

そこで匠税理士事務所では、

会社設立の際の税務上のポイントや

法務上のポイントを

税理士の同席はもちろんのこと、

提携している司法書士や行政書士などの専門家をまじえて

お客様と3者で打ち合わせをするようにしております。

 

このようにすることで税務的な切り口だけではなく、

法務的にも将来万全な会社設立が可能になり、

これらを通じて

お客様に完全に納得して頂けるような会社設立を心掛けております。

 

 

また、匠税理士事務所では

会社を設立された後、会社が大きくなった場合にも対応できるように

上場企業の税務申告を担当していた税理士が在籍しております。

 

お客様から安心して

会社の設立から将来にわたって、

お任せいただけるように努めております。

 

 

会社設立をご検討されているお客様は

お気軽にご相談下さい。

 

匠税理士事務所が提供する会社設立サービスの詳細はこちらから

→ 会社設立 サービス

 

 

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2012年の営業について (12/12/24)

平素は格別 のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

 

匠税理士事務所は今週末の12月28日の18時をもって年内の業務を終了致します。

 

誠に勝手ではございますが何卒ご了承の上、

万障お繰り合わせ頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

本年中のご愛顧に心より御礼申し上げますと共に、

明くる年も変わらぬ ご指導ご鞭撻のほど、

宜しくお願い申し上げます。

 

なお、年明けは1月4日午前9時からの営業となりますのでご了承ください。

 

休業期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp に

ご連絡を頂ましたら幸いです。

 

ご連絡内容を確認の上、

担当者よりご連絡致します。

以上、宜しくお願いします。

 

匠税理士事務所

職員一同

敬具

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年末調整の代行サービス (12/11/03)

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今年も11月に入り、年末調整の時期になりました。

会社員の方にとっては、年末調整といえば賞与とは別にお金が返ってくるありがたいイベントと思われる方もいらっしゃると思います。

しかし、今年から起業した方などにとっては、

以外に年末調整はあなどることはできません。

 

言うなれば、会社側で働いてくれている方の簡易版の確定申告=年末調整を行う必要があるからです。

給与の集計から各種控除の適用の判定、税額の計算、各人へ還付すべき金額の把握などを行うことになるため、これが意外に大変です。

 

そこで川崎市や横浜市に対応する匠税理士事務所では、

ご多忙な経営者の方をサポートするために、

年末調整を代行するサービスを行っております。

 

年末調整の結果を加味して、税務署へ会社から源泉所得税という税金を払う場合には、

税金の納期限までに支払わないとペナルティもございますので、

さらに注意が必要です。

 

なお、この年末調整の代行サービスは、月次で税務顧問のご契約を頂いているお客様限定のサービスとなりますので、ご了承ください。

 

川崎市や横浜市に対応する匠税理士事務所の月次税務顧問サービス詳細はこちらからご確認下さい。

経理代行と節税・申告支援

 

皆様からのご連絡をお待ちしております。

 

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確定申告サポート (12/10/03)

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匠税理士事務所では、川崎市や横浜市の個人事業主の方からの確定申告書作成や経理の代行を承っております。

 

・自分で確定申告をやっていたけれど、消費税がかかることになってきたのでそろそろ代行を考えている。

・税改正が多くて自分でやることに限界を感じている。

・会計ソフトを買ってみたけれど、正直よく分からない。

・経理資料がたまってしまって手が付けられない。

・青色申告に興味があるので、経理のアウトソーシングを考えている。

・将来的には会社にしてみたいが、業績が正確に把握できていないため、実際どのくらいの規模なら会社にしたらよいのかよく分からない・・・・・・

・税金の金額を早い時期に知りたい。

などのお客様のご要望にもしっかりとお応えします。

 

平成26年度からは白色申告者への記帳義務も拡大されますので、経理や確定申告に関するご相談やお悩みがございましたら匠税理士事務所へご相談下さい。

 

 

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住宅ローン控除と住民税 (12/08/26)

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住宅ローン控除と聞いて所得税の年末調整や確定申告をイメージされる方が多いと思います。しかし、住宅ローン控除は場合によっては住民税にも影響してくることがあります。

そこで今回は住宅ローン控除で住民税に影響してくる場合を下記にて記載致しました。

 

平成21 年度税制改正において、厳しい経済状況を踏まえ、住宅投資を活性化しようという狙いか
ら、住宅ローン減税制度について、所得税における最大控除可能額を過去最大規模に引き上げると
ともに、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税で税額控除することになりました。


控除対象者:平成21 年から25 年までに入居し、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている方で、所得税において控除しきれなかった金額があるという方


 

対象年度:所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除可能額が発生した翌年度の住民税
において適用されます。(適用開始は平成22 年度の個人住民税から)

 

住民税からの控除額: 次の①、②のいずれか小さい額が控除対象になります。

①前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
②前年の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限9.75 万円)

 

※個人住民税の住宅ローン控除の適用にあたって、区市町村への申告は不要です。
なお、確定申告や年末調整により、所得税の住宅ローン控除を受けるための手続きは必要です。

 

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任にてお願いします。

 

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前受金・前払金の注意点 (12/08/07)

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公共における申告の相談などの場面で、個人事業の方の確定申告や、会社の決算をご自分でやられている方の中で収入や経費について、入金時や支払時にに計上するという処理をされていることを時折、見かけます。

 

所得税、法人税、消費税などは原則として、資産の引渡しやサ-ビスの提供があった時に収益や費用を認識します。


したがって、例えば、工事代金の前受金を受け取ったり、機械の購入について前払金を支払っていたとしても、その受取や支払の時期に関係なく、実際に引渡しやサ-ビスの提供があった時が売上げや仕入れの時期となります。

同じように、未収金や未払金がある時も、その代金の決済の時期に関係なく、資産の引渡しやサ-ビスの提供があった時が売上げや仕入れの時期になります。


なお、前払費用のうち、所得税又は法人税の取扱いにより必要経費の額又は損金の額に算入することが認められている短期前払費用は、消費税でもその支出した課税期間の課税仕入れに含めることになります。  

 

意外に間違えが多い項目ですので、ご自身で経理をされている方の少しでも役に立てると幸いです。

 

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夏季休業のお知らせ (12/07/31)

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匠税理士事務所では、8月16日(木曜日)~8月22日(水曜日)の期間つきましては夏季休業期間とさせて頂きます。

夏季休業期間中につきましては、何かとご迷惑をお掛け致しますが、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

 

なお、上記の夏季休業期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。折り返し担当者よりご連絡させて頂きます。

以上、宜しくお願いします。

 

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環境関連投資促進税制 (12/07/26)

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原発問題など日本はCO2削減のために多くの障害が残っています。その障害への対策を税制面からも押し進めようと環境関連投資促進税制という制度があります。

 

【環境関連投資促進税制の概要】
平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に相当の効果が見込まれる設備等を取得し、
1年以内に事業の用に供した場合、30%の特別償却(中小企業については、7%の税額控除と選択制)ができるというのが環境関連投資促進税制です。


さらに環境関連投資促進税制の対象となる太陽光発電設備及び風力発電設備について、
一定のもの下記の(注)に限定した上で、平成25年3月31日までの間に取得等をして1年以内に事業の用に供した場合、即時償却ができることになりました。
これにより従来の環境関連投資促進税制をさらに推し進めようということです。

 

(注)次の要件を満たす太陽光発電設備及び風力発電設備
① 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の経済産業大臣の認定を受けた設備であること

② 発電設備の出力がそれぞれ次の規模以上であること
【 太陽光発電設備】10kW  【風力発電設備】1万kW
〔平成24年4月1日以後に当該設備の取得等をし、1年以内に事業の用に供した場合に適用します。〕
 

なかなか、上記のような設備の要件を満たす設備投資を行える会社は少ないかもしれませんが、
該当する場合には即時償却できますので、節税対策には効果が大きいので検討の余地ありですね。

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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雇用促進税制~人を雇った場合の税額控除 (12/07/18)

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平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において、雇用促進税制が適用できます。

端的に言えば、人員を一定数増やした場合には、税額控除を認めましょうという制度です。

 

この制度は、法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に、税額控除が認められます。

 

この制度の適用を受けるためには、次の1から5までの要件を全て満たしている必要があります。
なお、適用年度開始の日の前日における雇用者数が零である場合には、3の要件は不要となります。

1 前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと 

(注)前期とは、当期開始の日前1年以内に開始した各事業年度をいいます。(以下、この「4 適用要件」において同じです。)

2 基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)であること
 (注)基準雇用者数は、当期末の雇用者の数から適用年度開始の日の前日の雇用者の数を引いた数です。

3 基準雇用者割合が10%以上であること
 (注)基準雇用者割合は、基準雇用者数を適用年度開始の日の前日雇用者の数で除した数です。

4 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること

  • (注1) 給与等支給額とは、当期の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等(雇用者に対して支給するものに限られます。)の支給額をいいます。

  • (注2) 比較給与等支給額とは、次の算式により計算した額をいいます。
     前期の給与等の支給額 + (前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%)

  • (注3) 前期の月数と当期の月数が異なる場合には、所要の調整が必要です。

5 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業(一定の事業を除きます。)を行っていること

 

これらの要件をすべて満たした場合には、税額控除限度額は基準雇用者数に20万円を乗じた金額の税額控除が認められます。


ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。

 

補足:上記の雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険の一般被保険者であるものをいい、使用人から役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除かれますのでご注意ください。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

 

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相互リンク (12/07/03)

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当事務所のWEBサイトでは随時、相互リンクを受付中です。

 

原則、GOOGLE PAGERANK2以上のサイトからのリンクのみ対応させて頂きます。

サイト紹介文は省略して頂いてかまいませんが、サイト名につきましては下記のようにお願いします。

 

なお、弊社方針として以下に該当するWEBサイトは、相互リンクをお断りしています。

・アダルト、出会い系、ギャンブル関連のもの
・誹謗中傷、知的所有権の侵害、プライバシーの侵害等を行っているもの
・違法なコンテンツを掲載したり、違法な活動に関与した、または関与した可能性のあるもの
申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いします。

 

<相互リンクをして頂ける場合の記載方法などの詳細>

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:目黒 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集中です。

 

HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:渋谷 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルページランク3のサイトで、相互リンクを募集しております。

 

HP3について

URL http://takumi-tax.net/

サイト名:横浜市 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルページランク2のサイトで、相互リンク受付ております。

 

なお、相互リンクをご希望の方は、サイト名、リンク希望のURL、弊社とのリンクを設置して頂いたリンク先を takumi-info@takumi-tax.jp ホームページ担当まで、メールにてご連絡ください。宜しくお願いします。

 

また、上記以外にもブログなども運用しておりますので、

相互リンク希望などがございましたらお気軽にご連絡下さい。

 

ご連絡お待ちしております。

ホームページ担当より

 

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固定資産税の損金算入時期 (12/06/18)

固定資産税の納付書が届いたが、1~4期と分かれて納付書があり、一括して払ってしまおうと思うが、どのタイミングで損金となるのでしょうか。このような質問を頂きましたので、今回は固定資産税など賦課決定方式の税金の損金とできる時期について記載します。

 

原則として不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。


しかし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。

 

このように当期利益が多額に見込まれているような場合には、この一括納付も節税の一つとなりますので、黒字の会社では検討してみても良いかもしれません。

 

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復興特別所得税について (12/06/05)

平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。

個人の方に係る復興特別所得税の概要は以下のとおりです。

個人の方で所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。

 

なお、個人の方については、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額(非永住者以外の居住者は全ての全ての所得に対する所得税額)が、復興特別所得税の課税対象となります。

(注) 給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されることとなります。

 

また、復興特別所得税の課税標準は、その年分の基準所得税額となります。復興特別所得税額は次の算式で求めることになります。

【算式】 復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%

 

 

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役員への貸付金と利息について (12/05/28)

会社を経営されていて、一時的に資金が個人で必要になり、会社が役員に資金を貸し付けることがあります。その際には、原則として他人にお金を貸し付けるのと同様に利息を計上しなければなりません。

ちなみに役員又は使用人に低い利息で金銭を貸し付けた場合、その利率が年4.3%以上であれば、原則として、給与として課税されません。

 

しかし、4.3%に満たない利率で貸し付けを行った場合、次の(1)から(3)に該当する場合を除き、4.3%の利率と貸付けている利率との差額が、給与として課税されることになります。

 

(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合

(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合

(3) 4.3%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合

 

ただし、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します。 

なお、上記の4.3%は、平成22年1月1日以後に貸付けを行う場合に適用されます。これ以前は別の利率を用います。

 

このように会社が社長にお金を貸しているような状態であっても会社を経営している以上は、他人にお金を貸すのと同様にしっかりと利息を計上しなければいけませんので、うっかり利息を計上し忘れることのないように注意が必要です。

 

 

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川崎市の法人市民税(超過税率) (12/05/22)

川崎市では法人市民税のうちの法人税割について超過税率による課税を一部の法人に対して実施しております。

資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人等の法人税割については、標準税率(12.3%)を超えた税率になります。

 

具体的には、資本金が5億円以上10億円未満の法人は法人税割の税率が13.5%となり、10億円以上の法人は法人税割の税率が14.7%となります。


こうして課税された法人市民税の超過課税分は、貴重な財源として、学校教育施設や都市基盤の整備に要する費用に充てられるとのことです。

 

会社を設立したり、増資をしたりする際には、こうした法人市民税の税率も注意して実行しないといけません。

 

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相互リンク受付方針(5.15) (12/05/16)

当事務所のサイトでは随時、相互リンクを受付中です。

 

原則として、GOOGLE PAGERANK2以上のサイトとのリンクのみ対応させて頂きます。

サイトの紹介文は省略して頂いてかまいませんが、サイト名は下記のようにお願いします。

 

なお、弊社の方針として以下に該当するサイトにつきましては、相互リンクをお断りしています。

・アダルト、出会い系、ギャンブル関連のもの
・誹謗中傷、知的所有権の侵害、プライバシーの侵害等を行っているもの
・違法なコンテンツを掲載したり、違法な活動に関与した、または関与した可能性のあるもの

HP1について

URL http://www.takumi-tax.jp/

サイト名:目黒 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集中です。

 

HP2について

URL http://takumi-tax.com/

サイト名:渋谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルページランク3のサイトで、相互リンクを募集しております。

 

HP3について

URL http://takumi-tax.net/

サイト名:横浜市 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルページランク2のサイトで、相互リンク受付ております。

 

 なお、相互リンクをご希望の方は、サイト名、リンク希望のURL、弊社とのリンクを設置して頂いたリンク先を takumi-info@takumi-tax.jp ホームページ担当まで、メールにてご連絡ください。宜しくお願いします。

 

 

また、ブログなども運用しておりますので、リンク希望などがございましたらお気軽にご連絡下さい。

ご連絡お待ちしております。

 

ホームページ担当

 

 

 

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スポーツジムの法人会員(会費・年会費) (12/05/10)

最近はスポーツジムに通う方が増えてきたせいか、会社でも法人会員としてスポーツジムに入っているところを多く見受けます。

これに伴い、スポーツジムに法人会員として入った場合、会費や入会金は経費になるのか?と疑問をお持ちの方も多いと思います。

そこで今回はスポーツジムに法人会員として入った場合の会費や入会金についての取扱を記載します。

 

会社が法人会員として会費を支払った場合、特定の役員・従業員が使用する目的という限定などがなく、全員が使えることを目的としている場合は会社の福利厚生費として損金算入が可能です。

 

また、入会金については、会員の有効期限が定められており、退会に際して返還されないということであれば

繰延資産として償却することも可能です。

 

これらをしっかりと検討し、黒字の会社で福利厚生を検討されている会社はスポーツジムの法人会員加入を考えて見ても良いかもしれません。

 

 

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共同購入の備品の扱い (12/05/03)

不況のために事務所を共同で利用されている会社も多いと思います。

 

その際に共同で使う備品を購入したが、10万円未満の全額損金算入などはどのような基準で判定するのか気になるところです。

そこで今回は共同購入の場合の備品の扱いについて記載します。

結論は、契約書などにおける使用面積などの合理的な按分を行った上で10万円などの判定を行います。

 

例えば総額では18万の備品を購入し、これを持ち分1/2ずつで2社で共同購入した場合、

18万×1/2=9万が1社当たりの持ち分となり、この金額を基に判定するため全額損金算入となります。

 

不況の中で出来る限りコストを抑えて事業をしたいという方には、このような会社運営も増えてくると思いますので10万円未満や30万円未満の全額損金算入の規定を用いるときはご注意ください。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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GWの営業について (12/04/27)

GWの連休期間中における営業は、暦通りの営業となります。

 

休業期間中に御用がございましたら、

takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。

 

内容をご確認の上、折り返し担当者よりご連絡させて頂きます。

ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解の程、宜しくお願いします。

 

 

 

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決算月の決定について (12/04/14)

起業をしたいが決算月をいつにすれば良いか分からない。こんな悩みをお持ちの方もいらしゃると思います。

 

決算月決定でポイントは、繁忙期と予想される月から決算月の間に少し時間があること、これは重要です。

今回は決算月を決める際にポイントになるところを幾つか記載します。

 

例えば5月に利益が出る会社が、5月に決算だと5月の利益に節税対策を打つ時間がほとんどありません。

これに対して、5月に利益が出る会社が、10月を決算月とすると綿密なシミュレーションを行なって、決算になるので、その間に節税対策がしっかりと行えます。

 

もちろん、決算月は棚卸など通常月に比べて経理が忙しくなるので、上記のような利益が出る月とのバランスと、少し経理に時間がとれる月であることなど経理面からのバランスを照らし合わせて、決めることが重要となります。

 

その他にも重要な点は幾つかございますので、決算月を決めたりする起業でのご相談や、創業融資や会社設立でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。

 

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起業に伴う融資対策 (12/04/09)

会社を設立したり、個人で開業したりする起業の場合には、店舗の保証金や機材の購入等のために多くの方が融資を利用されます。

 

匠税理士事務所では、起業支援に力を入れておりますので、こうした創業融資がよりスムーズにいくように、川崎市や横浜市などの神奈川地区に対応した各種金融機関と連携し、創業時の資金調達にもしっかりと対応しております。

 

具体的には創業計画書の記載に関するサポートや、融資対策の面談事前シミュレーション、当日の融資面談立会いといった各種の融資支援サービスが充実しております。

 

その他、会社設立手続きの代行や起業後の経理代行・給与計算など起業に関するあらゆるサービスをご用意しております。

 

川崎市・横浜市で起業をお考えの方は、ご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

 ご連絡お待ちしております。

 

 

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短期前払費用の特例 (12/03/30)

決算で思っていた以上に税金が出たので、支払いの期限は来ていないけれどもドンドン経費を払いたいが経費(損金)になるのか?こんなことを思われる方も多いと思います。

 

会社が一定の契約により、継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものは、前払費用とされ、原則として、支出した時に資産に計上し、経費にならず、実際に役務の提供を受けた時に損金算入となります。

 

しかい会社が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合で、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、上記の原則にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

特例による場合は今後も継続適用が求められますし、支払った日から1年以内に提供を受ける役務ことも求められますので注意が必要です。

 

注意:借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。

 

 

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ゴルフクラブの入会金等について (12/03/16)

一時期ほどではありませんが、法人でゴルフクラブの会員になるという方もいらっしゃいます。そこで、今回は

法人が支出したゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いについて記載します。

 

1 入会金について

(1) 法人会員として入会する場合は資産に計上します。
 ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの人が負担すべきものであるときはこれらの人に対する給与となります。

(2)  個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
 ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。

(3) 法人が資産として計上した入会金は償却できませんが、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。

 

2 会費等
 ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用については、その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。

 

このように、法人の経費や資産として認められなければ、個人への給与として源泉所得税がかかってきたりします。法人での加入をお考えの際は上記の要件をしっかり検討してから加入をする必要があります。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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適格退職年金と税金 (12/03/11)

事業主が信託銀行等と締結している適格退職年金契約に係る掛金等及び使用人が受け取る給付額について以下のような課税関係となります。

1 事業主が支出した掛金等の額は、事業主の法人税又は所得税の課税所得の計算上、損金の額又は必要経費に算入されます。また、使用人については、事業主が掛金等を支出した時点では給与として課税されません。


なお、掛金等の一部を使用人が負担した場合には、その掛金等は生命保険料控除の対象となります。

 

2  使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年金として給付されたものは公的年金等に該当し、雑所得として、また、退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し、退職所得として課税されます。

 

また、信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対しては、原則として、毎年1%の税率で法人税が課税されます。 ただし、平成11年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています。

 

個人の方が迷うのは、会社から年金形式でもらうのか、退職金形式でもらうのかというところです。一般的には退職金の優遇規定があるため、有利になることが多いですが、もらう金額と勤務期間によっても結果は異なりますので、会社で試算してもらえる方は、試算してもらって最適な方法を選択しましょう。

 

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洋菓子店・ケーキ屋さんの起業・開業支援 (12/02/26)

匠税理士事務所では、洋菓子店・ケーキ屋さんの開業・起業を支援しております。

洋菓子店・ケーキ屋さんを始めるに際して、機材の購入や店舗をおさえることなどに多額のお金が必要となります。

 

勿論、全部を融資してもらうのは難しいかもしれませんが、一部は自己資金で残りを融資で対応するというケースがほとんどです。

そこで匠税理士事務所では、洋菓子店・ケーキ屋さんを始められるに当たり、提携金融機関との連携により創業融資をサポートしています。

もちろん、融資を受け、店舗が立ち上がった後の経理や決算・申告もしっかりと代行させて頂きます。

また、ご要望の方には給与計算なども行っておりますし、会社設立についても対応可能です。

 

本業以外のことはよく分からないけれど、開業したいがどうすれば良いのかお困りの方は、是非ご相談下さい。ご連絡お待ちしております。

 

 

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確定申告と罰則 (12/02/23)

2月も中旬。確定申告真っ最中ですが、2月・3月は色々と忙しい季節であります。確定申告は2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっていますが、時折多忙さに申告を忘れてしまう方もいらっしゃいます。


この場合上記の期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。

 また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

平成18年分以降の各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。(平成17年分以前の各年分については一律15%の割合を乗じて計算した金額となります。)

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

(注) 平成18年分以降の年分については期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。

 

1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。

2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

 

(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。

(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

 

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。 またこの場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

 

というように3月15日までしっかりと納めた場合に比べてペナルティはありますが、それでも出来るだけ早く申告し納めることでかなり軽減されますので、うっかりとして忘れてしまったような時は速やかに対応しましょう。

 

*記事に関するご質問はご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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横浜みどり税 (12/02/14)

横浜市で事業をやりたいそう思われる方も多いかと思います。

 

その際に以外に忘れがちなのが、平成21年度から実施されている横浜みどり税。

法人市民税均等割に9%が上乗せされます。

 

つまり、通常は赤字の場合は均等割りの50,000円(市民税部分)+20,000円(県民税)で合計70,000円のケースがほとんどですが、50,000×1.09=54,500円が市民税部分になるということです。

 

だだし、平成21年4月1日から平成25年3月31日までに開始する事業年度分について、法人税割が課税されない場合には、「横浜みどり税」の対象となりません。

 

申告の際に以外に忘れられがちなのでご注意ください。

 

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従業員への賞与と損金算入 (12/02/05)

 決算で利益が出そうなので、業績に貢献してくれた従業員に賞与だそうとお考えになる経営者の方は多いはずです。その際に、賞与が当期の決算で損金になるか否かはとても重要です。そこで今回は従業員への賞与の支給について記載します。

 

会社が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。

(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

 

(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

イ  その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。

(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。

(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。

ロ  イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

ハ  その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

 

(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
  その支払をした日の属する事業年度

 

資金繰りさえ問題なければ一番シンプルなのは、いうまでもなく(3)ですね。

会社の資金繰りも加味して上記のうち最適なものを選択し、適切な税務申告にしましょう。

 

 

 

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外形標準課税と派遣契約料 (12/01/30)

事業年度終了の日現在における資本金の額又は出資金の額が1億円を超えていれば外形標準課税の対象となります。外形標準課税の計算要素である報酬給与の算定では派遣社員の契約料を75%計算するという規定があります。

この規定は単に派遣の方への支払であればよいというわけではなく、派遣法に基づかない派遣の場合は、派遣契約料の75%を報酬給与額とする計算の適用はありません。

 

労働者派遣を受けた場合に派遣契約料の75%を報酬給与額に含めるのは、労働者派遣法26条1項に規定する労働者派遣契約に基づく労働者派遣のみが対象となります。(法72の15②)

労働者派遣法に基づかない人材派遣契約の場合、当該契約は業務委託契約又は請負契約と同様に扱うこととなります。

 

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償却資産税の申告(一般方式・電算処理方式) (12/01/25)

今月末期限の税金のイベントに、償却資産税の申告がございます。この償却資産税の申告には、一般方式と電算処理方式の二つの申告方式があります。

 

一般方式
前年中に増加又は減少した資産を申告する方式で、評価額等の計算は、都税事務所などで行います。(前年中に資産の増加及び減少がない場合でも、申告書の提出が必要です。)

 

電算処理方式
賦課期日(1月1日)現在所有している全ての資産について、事業者側で評価額等を計算した申告を行う方式です。

 

どちらが大変かといえば、事業者側で評価額等を計算する電算処理方式が大変です。

このようなこともあり、中小企業では一般方式による申告が多く見受けれます。

今年起業したばかりなど、不慣れな方は特に一般方式による申告が宜しいのではないでしょうか。

 

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土地収用の場合の特例 (12/01/14)

道路の拡張工事などで自宅が収用されて、お金が入ってきた。地方などではよく聞く話です。

それでは、このお金に税金がかかるのかというと税法では、土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けられます。 この課税の特例は次の2つがあります。

 

1 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
この特例を受けると、売った金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。

 

なお、この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。

(1) 売った土地建物は固定資産であること。不動産業者などが販売目的で所有している土地建物は、固定資産にはなりません。

(2) 原則として、売った資産と同じ種類の資産を買い換えること。 同じ種類とは、例えば土地と土地、建物と建物のことです。このほか、 一組の資産として買い換える方法や事業用の資産を買い換える方法などが あります。

(3) 原則として、土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得すること。

 

2 譲渡所得から5,000万円を差し引く特別控除の特例

この特別控除の特例は同じ公共事業で2年以上にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。公共事業のために土地建物を売った場合は、これらの2つの特例のうち、どちらか一方の特例を受けることができます。

 

この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。

(1) 売った土地建物は固定資産であること。

(2) その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと。

(3) 買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること。

(4) 公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者(その者の死亡に伴い相続又は遺贈により当該資産を取得した者を含みます。)が譲渡していること。


確定申告書には公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を付けることが必要です。

 

要件をしっかりと確認し、正しく確定申告すことで無駄に課税がされないように注意が必要ですね。

 

*判断は自己責任でお願します。記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。

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連帯保証と貸し倒れ (11/12/19)

債権が焦げ付いたことによる貸倒損失は担保物を処分した後に計上することができる取り扱いとなっていますが、連帯保証人がいる場合には、どのようにすればよいのか気になるところです。

 

連帯保証人がいる場合の貸し倒れについては、保証人についても、回収不能かどうか判断する必要があります。 金銭債権について連帯保証人がいる場合には、その連帯保証人は、その債務の返済に関しては債務者と同等の立場にあると考えられることから、その連帯保証人等の資産状況、支払能力等を勘案して、その貸付金が回収不能かどうかの判断をすることになります。

 

連帯保証人の資産状況等を把握するのは実務ではかなりハードルが高いですね。

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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個人事業主向け確定申告サポート (11/12/07)

匠税理士事務所では、個人事業主の確定申告を承っております。

去年まで自分で白色申告をしていたが、青色申告にしてみたいという方は是非ご相談下さい。

匠税理士事務所を利用されると、青色申告の有利な特典として青色申告特別控除65万円が受けられます。もちろん、他にも税制面の特典があり、経理も代行しますので、本業での売上を更に伸ばせるなどのメリットもあります。

 

また、12月末までまだ少し時間がありますので、即効性がある節税対策もご提案させて頂きます。

これにより、所得税、住民税といった税金が減ることはもちろんですが、

住民税が減少により国民健康保険料まで下がるということにもつながります。

毎年税金がかなり出て困るという方には、法人化のご相談も承りますので、

ご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。

 

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給与課税と特例(食事代) (11/11/25)

お給料の代わりに食事などを支給する場合は、原則としてお金でもらったのと同じように給料として課税されます。しかし、役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

 

(例)1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合
この場合には、(1)の条件を満たしていません。


したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。

(1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額

(2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

 

上記の要件を満たせば、金額は僅少ですが従業員さんの福利厚生の一環として利用することも可能ですので是非利用を検討してもよろしいのではないでしょうか。

 

 

 

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中途入社の方の年末調整 (11/11/20)

もう12月になりますね。12月は年末調整の季節、早い会社は年内に調整結果に基づき還付・徴収する会社もございます。そこで、今回は年末調整の中でもよくご質問を頂く年の中途で就職した人の年末調整について説明します。

1年を通じて勤務している人のほか、年の中途で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になります。


まず、就職前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。


このため、その年中に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等をそれぞれ含めて、年末調整を行うことになります。


この場合、別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を確認する必要があります。この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。


年の中途から入った方については、この源泉徴収票を必ず出して頂いて、これに自社の給料をたし込むことになります。しっかりと源泉徴収票を提出してもらって間違いのない年末調整をしましょう。

 

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外国為替証拠金取引(FX)の税金 (11/11/14)

外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。

外国為替証拠金取引(FX)には、店頭取引と取引所取引(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引)があります。

これらのうちのいずれかの取引に区分されるかによって、次のように課税関係が異なります。

 

(1) 店頭取引の場合

イ 差金決済による差益が生じた場合
一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。つまり、会社員の方は給与などと合算して税率を乗じて最終税額を計算します。

 

ロ 差金決済による差損が生じた場合
上記イのとおり、一般的には雑所得とされることから、雑所得の範囲内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。
なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。

() 平成2411日以後に行われる店頭取引については、(2)の「取引所取引」と同様の課税関係(申告分離課税及び損失の繰越控除可)となります。

 

 

 

(2) 取引所取引の場合

イ 差金決済による差益が生じた場合
他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15(地方税5)の税率で課税されます(申告分離課税)。
なお、<先物取引に係る雑所得等>とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額をいいます。

 

 差金決済による差損が生じた場合
他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。

しかし、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます

 

つまりは、店頭取引なら給与などと合算して、所得に応じて税率が上がっていくのに対して、取引所取引の場合は一律20%となるというように課税方法が異なりますので、ご自身がどちらの取引なのかしっかりと理解しておくことが重要です。

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

 

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産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法 (11/10/29)

資金調達面の企業支援の拡充や国際競争力の強化を目的とする「産活法」(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法)が改正されました。内容は多岐に渡りますが、大きく分類すれば2つ。1つは国の認定を受けた会社を対象に、税制や金融、会社法の特例措置などの支援策を盛り込んだもの。もう1つは、事業再生ADR(裁判外紛争解決手続)や中小企業再生支援協議会、特定通常実施権登録といった企業行動に関連する規定を設けているものです。

認定を受けた会社への具体的な支援措置ですが、税制面では「登録免許税の軽減」があります。産活法の認定を受けた計画に従って会社設立や増資などを行った場合に、登録免許税の通常の税率0.7%を0.35%に引き下げられます。不動産登記でも分割に伴い不動産移転を行った場合に通常の1.3 %から0.2%になります。増資額1億円につき35万円、分割時に1億円の不動産を移転した場合は110万円の税コストの削減が図れます。

また「資産評価損の損金算入」が適用できるケースもあります。会社が債務免除を受けた場合、税務上は債務免除益として法人税の課税対象。本来は含み損がある資産を速やかに処分して損金処理するといった対応が求められるところですが、迅速な債権放棄を促す観点から、認定企業が保有する一定の資産については評価損を損金処理できます。

金融支援では「中小機構の債務保証」として、計画の実施に必要な資金、そして設備導入に必要な資金の借り入れに係る債務、資金を調達するために発行する社債について中小企業基盤整備機構が債務保証を行います。融資額は50億円以下、保証割合は原則50%(最大70%)、保証料率は0.31.0%、融資期間は運転資金については原則5年、設備導入資金は10年以内――となっています。

 

このように認定を受けた場合は、通常の税制では受けられないような恩恵を受けることも可能ですので、要件を満たすような場合は是非検討してみる価値はありそうです。

 

 

 

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記事の一部はエッサムより引用しております。

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住宅エコポイント制度と消費税の扱い (11/10/15)

緊急経済対策として設けられた住宅エコポイント制度は、一定の基準を満たした住宅を新築した場合やリフォームをした場合に、内容に応じたポイントが発行され、商品や追加工事を行った場合の代金に充当することができる制度です。 これまで、ポイント利用の際における消費税の課税関係を実務上どのように扱うのかが問題となっております。

ポイントを追加工事代金に充当した場合、1ポイント1円で換算されたポイント相当額を控除した金額が工事代金として買主に請求され、ポイント相当代金はエコポイント事務局が負担するのですが、これが工事代金の値引きなのか、補助金扱いか?という点です。
 これについては、
 ①エコポイント事務局には役務提供をしていない
 ②工事施工者が受ける工事代金(売上)はポイントの有無に左右されない
 ③エコポイントの付与は買主に対する補助金と同様

上記を考慮しますと、工事代金の値引きには該当せず、付与されるポイントは補助金と同様に不課税とし、金額を買主に対する課税売上として処理をするのが相当だと思われますが、国の制度である以上は、しっかりととり扱い指針を公表して頂けると助かりますね。

 期限短縮(5ヶ月間短縮)という話もでておりますが、実務上、まだまだ注意を要しますので、該当されます方は、ご注意ください。

税務申告の前に所轄税務署に照会するなどして、申告後に見解の相違によるトラブルを避けるなどの配慮が畳用です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。

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記事の一部はエッサムより引用しております。

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健康保険の扶養親族(所得税) (11/10/03)

所得税の扶養控除の改正は平成23年度の確定申告より適用開始となりますが、今回は健康保険の扶養家族について記載します。

◆被扶養者の認定範囲
 健康保険では被保険者に扶養されている家族も条件を満たせば保険給付の対象者となります。この家族を被扶養者と言いますが、被扶養者の認定範囲は①被保険者の3親等以内の親族で、②主として被保険者により生計を維持されている事が必要です。
 被保険者と同居(同一世帯)でなくてもよい人は①配偶者(内縁関係含む)、②子、孫、③弟、妹、④父母などの直系尊属
 同居が条件となる人は①上記以外の3親等の親族②内縁の配偶者の父母及び子です。

◆被扶養者認定における生計維持と年収要件
 生計維持関係の判断目安となる年収額は、
 ①被保険者と同一世帯にある場合
 年収が130万円未満(対象者が60歳以上又は一定の要件に該当する障害のある方は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満である事。但し、2分の1以上であっても年収が130万円未満で被保険者の年収を上回らず、世帯の生活状況から考えて、生計を維持されている事が認められる場合には被扶養者になることが出来ます。
 ②被保険者と別居の場合
 年収が130万円未満(①と括弧内同)で、かつ被保険者からの仕送り等の援助による額より少ない事です。

◆雇用保険の失業給付等の受給
 被扶養者となる人が失業給付等を受給している間は収入があるため被扶養者とはなりませんが、受給期間が終了した時点で被扶養者の認定を受ける事ができます。但し自己都合退職による離職で3ヶ月間の受給制限期間は被扶養者になることが出来ます。また、失業給付日額が低い時は被扶養者になれる場合もあります。

◆添付書類は
 ①所得に関する証明書(妻については証明を必要とされない場合が多い)
 ②在学証明書(16歳以上の子、孫)
 ③年金額のわかる書類 年金は受給している全ての年金の証明が必要
 ④別居の場合は、仕送り等の事実や金額のわかる書類
 ⑤同居が条件となる被扶養者は住民票等
 健康保険組合によっては確認事項の現況届等の提出を求められるところもありますので各組合にご確認ください。

このように所得税法における扶養親族の定義と健康保険における定義は異なりますので、扶養の範囲内で働かれている方は両方の定義をしっかりと押さえておくことが重要です。

 

 

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印紙税の取扱 (11/08/29)

契約書の作成の際に印紙を貼った後に、誤字に気がついたこんな経験はないでしょうか。

国税庁ではこの度、収入印紙の郵便局での交換や、税務署での印紙税の還付の取り扱いに関するパンフレットを作成・公表しました。

パンフレットでは、収入印紙を現金に交換することはできないこと、また貼り付けた部分を切り取ったり、用紙からはがしたりしたものは交換や還付を受けられないことなどを呼びかけるほか、交換と還付それぞれに関する注意点をまとめています。

交換については、新しい収入印紙に交換できないケースを挙げています。例として、汚れたり損傷したりしている印紙、租税や国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙は交換できないとしています。逆に、交換できる例としては、白紙や封筒など明らかに課税文書と認められないものに貼り付けた印紙、また登記申請書やパスポートの引換書などに間違って貼付してしまったケースを紹介しています。

還付については、還付の対象となるケースを3つに分けて例示しています。具体的には①請負契約書や領収書などの課税文書に過大に貼り付けた収入印紙、②委任契約書などの課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して貼り付けた収入印紙、③課税文書の用紙に貼り付けたものの、使用する見込みのなくなった収入印紙――の3例です。③については、契約書を作成した後にその契約が解除・取消されたものや、すでに交付された領収書、手形などは還付の対象とならないとしています。


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地震などの災害に関する税制情報 (11/08/10)

国税庁のHPに震災の情報が更新されました。今回はとりわけ、法人税に関する箇所を抜粋して記載致します。

特に1と2については、税金の還付を受けられる可能性がございます。

該当する方は是非検討してみてもよろしいかと考えます。以下は、国税庁のホームページからの転載となります。その他の税目についてもご興味のある方は、国税庁のサイトにアクセスしてご確認下さい。

 

1 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付の特例

 法人の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度の欠損金額のうち、棚卸資産等について生じた震災による損失額を、前2年以内に開始する事業年度の所得金額に繰り戻して法人税額の還付請求をすることができます。
 還付請求をする場合には、「震災損失の繰戻しによる還付請求書」に必要事項を記載の上、震災欠損事業年度の確定申告書と併せて税務署に提出していただく必要があります。

(注)平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する仮決算による中間申告期間(以下「中間期間」といいます。)においても、同様に還付請求することができます。

 

2 仮決算の中間申告による所得税額の還付の特例

 法人の平成23年3月11日から平成23年9月10日までの間に終了する中間期間において、棚卸資産等について生じた震災による損失額で一定のものがある場合には、仮決算の中間申告をすることにより、その中間期間に課される所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額(その損失の額を限度)の還付を受けることができます。
 この制度の適用を受ける場合には、仮決算の中間申告書を税務署に提出し、その申告書に還付を受ける所得税額を記載していただく必要があります。

 

3 被災代替資産等の特別償却の特例

 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、

  • イ 被災した資産に代替する資産として、建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具の取得等をして事業の用に供した場合
  • ロ 被災区域等で、建物、構築物、機械装置の取得等をして事業の用に供した場合

には、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の15%~30%(中小企業者は18%~36%)の特別償却ができます。
 この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に「被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」を添付する必要があります。

 

4 特定の資産の買換えの場合の課税の特例

 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に次の買換えを行った場合には、一定の要件の下、譲渡した資産に係る譲渡益に相当する金額の範囲内で、圧縮記帳の方法により損金算入することができます。

  • イ 被災区域内の土地等、建物、構築物(平成23年3月11日前に取得されたものに限ります。)の譲渡をし、国内にある土地等、減価償却資産を取得する場合
  • ロ 被災区域外の土地等、建物、構築物の譲渡をし、被災区域内にある土地等、減価償却資産を取得する場合

 この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に損金算入に関する申告の記載をし、かつ、その確定申告書に「特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(5))」を添付する必要があります。

 

5 申告期限の延長に伴う法人税の中間申告書の提出に係る特例

 震災に係る国税通則法第11条の規定による申告期限の延長に伴い、法人税の中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限が同一の日となる場合には、中間申告書の提出は必要ありません。

 

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外国法人の外形標準課税の課税標準となる資本金等 (11/06/21)

外国法人でも、国内に恒久的施設を有し、事業年度終了の日に資本金の額が1億円を超えていれば外形標準課税の対象となります。

この場合の資本金の額とは、法人の資本金の額の総額をいい、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額になります。(TTM)

なお、電信売買相場の仲値は、原則としてその法人の主たる取引金融機関のものによりますが、その法人が同一の方法により入手等をした合理的なものを継続して使用している場合には、これによることもできます。

付加価値額については、国内源泉所得の計算上損金又は益金の額に算入される報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料と単年度損益を合計して算定します。

上記のように外形標準課税の対象となる外国法人の申告際にポイントになるのが、資本割です。

外国法人の外形標準課税の課税標準となる資本金等の額は、資本金等の額を従業者数であん分して得た外国の事業に帰属する額を、資本金等の額から控除して得た額とします。(法72の22②、令20の2の22)

資本割については、特に注意が必要です。

 

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子育支援に関する税制 (11/06/05)

最近グリーン税制についてよく耳にします。

エネルギー問題について国も税制面から支援していこうという一環からできたものです。そして今日面白い税制について耳にしました。

その名も子育て支援税制。

最初は、そんなものあるわけないでしょうと思っていたのですが、ありました。実務ではあまり見ませんが、国税庁のサイトに子育て支援税制(事業所内託児施設等の割増償却)が説明されていました。

ご興味のある方は、http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5925.htmをご参照ください。

内容については、一定の要件を満たせば、事業所内託児施設等に係る償却限度額を、普通償却限度額とその普通償却限度額の20%(中小事業主は30%)相当額との合計額にしようというものです。

色んな税制がありますね。

実際の現場では、あまり適用しているところは見かけませんが、該当しそうな方は要件を検討して見てもよいかもしれません。

 

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