平成23年度 税制改正情報 所得税

平成23年度の税制改正は、下記の通りとなりました。

特に消費税については、影響を受ける中小企業・個人事業主のお客様も多いと想定されます。

事前に情報収集をした上で、自分の会社が不利にならないように対応して頂くことをお勧めします。

免責事項
当ホームページに掲載されている情報の正確性については、万全を期していますが、匠税理士事務所は当ホームページの情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません


所得税の改正

以降<エッサムホームページ>より引用


既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し

 ・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等について、次の見直しを行い、その適用期限が2年延長されます。

①バリアフリー改修工事

  税額控除額の上限額(現行:20万円)を、平成23年は20万円とし、平成24年は15万円とします。
(注)平成23年分以後の所得税について適用します。

②省エネ改修工事

  税額控除額の計算の基礎となる省エネ改修費用の額を、補助金等の交付がある場合は、当該補助金等の額を控除した後の金額とします。

(注)平成23年6月30日以後に行う改修工事について適用します。
 
(注)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用要件を廃止するとともに補助金等の交付がある場合には、上記②と同様の見直しを行います。
 

・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、上記①と同様の見直しを行い、省エネ要件の緩和措置の適用期限が2年延長されます。

(注)平成23年6月30日以後に行う改修工事について適用します。
 

 

非課税口座内の少額上場株式等に係る税制等の見直し

・非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税について、次の措置を講じます。

①施行日を2年延長し、平成26年1月1日からの適用とします。

 ②非課税口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に次のものを追加します。

   (a)非課税口座を開設されている金融商品取引業者等が行う募集により取得した上場株式等

   (b)非課税口座内上場株式等について無償で割り当てられた上場新株予約権で、その割当て

       の際に非課税口座に受け入れられるもの   (c)2以上の非課税口座の管理している同一銘

       柄の非課税口座内上場株式等について行われた株式分割等により取得した上場株式等 

その他(適用期限の延長)

 ・上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されます。

 ・電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除について、税額控除額(現行:5,000円)を平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げた上、その適用期限が2年延長されます。

[平成22年4月1日現在法令等]

添付省略できる第三者作成書類

 平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
 なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限から3年間、税務署からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。

(対象となる第三者作成書類)

  • 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
  • 雑損控除の証明書
  • 医療費の領収書
  • 社会保険料控除の証明書
  • 小規模企業共済等掛金控除の証明書
  • 生命保険料控除の証明書
  • 地震保険料控除の証明書
  • 寄附金控除の証明書
  • 勤労学生控除の証明書
  • 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  • 政党等寄附金特別控除の証明書
  • 個人の外国税額控除に係る証明書
  • 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
  • 特定口座年間取引報告書
  • バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注1)
  • 省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2)
  • オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書(注2)
  • (注1)
     平成20年分以後の所得税について適用となります。
  • (注2)
     平成21年分以後の確定申告について適用となります。

※以上国税庁ホームページより電子申告のその他の得点をご紹介させていただきました。

作成日以後に改正が入った場合について、コンテンツの修正を行いません。適用解釈に当たっては、必ず最新版の税法をご確認のうえ、適用をして下さい。



所得税の改正の一部についてご案内させていただきました。税金の改正は毎年行われ、適用となる時期の解釈、改正した税法の解釈など実際の運用に当たっては法律の解釈が必要となります。このように煩雑な税制を実際のところ自分の会社にはどう影響するのか、対策はどうしたらよいのか、税法の解釈はどうなのかを噛み砕いてお客様に説明し対策のご提案を行うのが我々税理士の仕事であり腕の見せ場となります。匠税理士事務所では、人材育成に重点を置いており常に優秀な人材を確保し、税理士としての腕を磨いております。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。



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