平成23年度 税制改正情報 その他税制

平成23年度の税制改正は、下記の通りとなりました。

特に消費税については、影響を受ける中小企業・個人事業主のお客様も多いと想定されます。

事前に情報収集をした上で、自分の会社が不利にならないように対応して頂くことをお勧めします。

免責事項
当ホームページに掲載されている情報の正確性については、万全を期していますが、匠税理士事務所は当ホームページの情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません


その他税制の改正

以降<エッサムホームページ>より引用


消費税の事業者免税点制度における
免税事業者の要件等の見直し
・消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次の見直しを行います。

①個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度において事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制度を適用しないこととします。

 (a)個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高

 (b)法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始の日から6月間の課税売上高

 (c)法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、当該前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業年度が5月以下の場合、当該前々事業年度の課税売上高)

②①の適用にあたり、事業者は①の課税売上高の金額に代えて、所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができることとします。

③①に該当することとなった場合には、その旨の届出書を提出すること等の所要の措置を講じます。
(注)上記のその年又はその事業年度が平成25年1月1日以後に開始するものについて適用します。

課税売上割合95%以上の仕入れ税額控除の
見直し
・課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年未満の場合は年換算)以下の事業者に限り適用することとします。
(注)平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用します。

通勤手当の非課税限度額の上乗せ特例の廃止
・交通用具使用者の通勤手当の非課税について、交通用具使用者が交通機関を利用する場合に、負担する運賃相当額まで非課税限度額を上乗せする特例を廃止します。
(注)平成24年分以後の所得税について適用します。

車・自転車通勤者の通勤手当

[平成22年4月1日現在法令等]

 通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
 マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、定められています。

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円
45キロメートル以上 24,500円

(注) 片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度です。

 1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
 この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。

電車・バス通勤者の通勤手当

[平成22年4月1日現在法令等]

 通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
  電車やバスなどの 交通機関だけを利用している人と交通機関のほかにマイカーや自転車なども使っている人の通勤手当などの非課税となる限度額については以下のとおりです。

1 電車やバスだけを利用して通勤している場合
 この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
  新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。
  最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。

2 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合
 この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり10万円が限度です。

(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額

(2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額

 1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
 この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
 なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。
 (所法9、所令20の2、所基通9-6の2~3)

※以上国税庁ホームページよりご紹介させていただきました。

作成日以後に改正が入った場合について、コンテンツの修正を行いません。適用解釈に当たっては、必ず最新版の税法をご確認のうえ、適用をして下さい。


所得税の改正の一部についてご案内させていただきました。税金の改正は毎年行われ、適用となる時期の解釈、改正した税法の解釈など実際の運用に当たっては法律の解釈が必要となります。このように煩雑な税制を実際のところ自分の会社にはどう影響するのか、対策はどうしたらよいのか、税法の解釈はどうなのかを噛み砕いてお客様に説明し対策のご提案を行うのが我々税理士の仕事であり腕の見せ場となります。匠税理士事務所では、人材育成に重点を置いており常に優秀な人材を確保し、税理士としての腕を磨いております。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。



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