平成23年度 税制改正情報 資産税
平成23年度の税制改正は、下記の通りとなりました。
特に消費税については、影響を受ける中小企業・個人事業主のお客様も多いと想定されます。
事前に情報収集をした上で、自分の会社が不利にならないように対応して頂くことをお勧めします。
免責事項
当ホームページに掲載されている情報の正確性については、万全を期していますが、匠税理士事務所は当ホームページの情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。
資産税の改正
以降<エッサムホームページ>より引用
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等
・直系尊属から住宅所得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用対象となる住宅取得等の資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限る)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等の取得のための資金を追加します。
(注)平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
・非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、同制度の運用状況等を踏まえ、次の見直しを行います。
①特別関係会社の範囲について、次に掲げる者によりその株式等を直接又は間接に保有される会社とします。
(a)認定会社
(b)認定会社の代表権を有する者
(c)認定会社の代表権を有する者と生計を一にする親族
(d)認定会社の代表権を有する者と特別の関係がある者
②資産保有型会社・資産運用型会社の判定の基礎となる特定資産の範囲に、一定の外国会社に対する貸付金等を追加します。
③その他所要の見直しを行います。
非上場株式等についての相続税の納税猶予
[平成23年6月30日現在法令等]
特例を受けるための要件
被相続人の相続開始前に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取組を行っていることについて、「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。また、相続開始後にこの法律に基づき、会社の要件、先代経営者(被相続人)の要件及び経営承継相続人等の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。
※1 「経済産業大臣の確認」は、一定の場合には不要となります。
2 会社が「経済産業大臣の確認」及び「経済産業大臣の認定」を受けるための具体的な要件、手続については、最寄りの地方経済産業局にお尋ねください。
(1) 会社の主な要件
イ 経済産業大臣の確認及び認定を受けた中小企業者であること
ロ 常時使用する従業員が1人以上(一定の外国会社株式等を保有している場合には5人以上)であること
ハ 資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当しないこと
ニ この会社及びこの会社と密接な関係がある会社(以下「特定特別関係会社」といいます。(注))が非上場会社であること
ホ この会社と特定特別関係会社が風俗営業会社ではないこと
ヘ この会社と特定特別関係会社が中小企業者であること
ト 相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度(相続の開始の日が事業年度の末日である場合には、その事業年度及びその直前の事業年度)の総収入金額が零ではないこと
チ 経営承継相続人等以外の者が会社法第108条第1項第8号に規定する種類の株式(拒否権付き株式)を有していないこと
リ 相続の開始前3年以内に受けた現物出資等資産の割合が総資産の70%未満であること
(注)「特定特別関係会社」とは、この会社の代表権を有する者、代表権を有する者と生計を一にする親族及びこれらの者と特別の関係のある会社により、その株式の議決権の過半数を保有される会社をいいます。
(2) 先代経営者である被相続人の主な要件
イ 会社の代表権(制限が加えられた代表権を除きます。)を有していたこと
ロ 相続の開始直前において、被相続人及び被相続人と特別の関係がある者(被相続人の親族など一定の者)で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、被相続人が保有する議決権数が経営承継相続人等を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
(3) 経営承継相続人等の要件
イ 被相続人の親族であること
ロ 相続開始の直前に役員であったこと
ハ 相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権(制限が加えられた代表権を除きます。)を有していたこと
ニ 相続人及び相続人と特別の関係がある者(相続人の親族など一定の者)で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
ホ 経済産業大臣の確認を受けた会社の、その確認に係る特定後継者であること
ヘ 相続税の申告期限まで相続等により取得した非上場株式等のすべてを保有していること
※以上国税庁ホームページよりご紹介させていただきました。
作成日以後に改正が入った場合について、コンテンツの修正を行いません。適用解釈に当たっては、必ず最新版の税法をご確認のうえ、適用をして下さい。
資産税の改正の一部についてご案内させていただきました。税金の改正は毎年行われ、適用となる時期の解釈、改正した税法の解釈など実際の運用に当たっては法律の解釈が必要となります。このように煩雑な税制を実際のところ自分の会社にはどう影響するのか、対策はどうしたらよいのか、税法の解釈はどうなのかを噛み砕いてお客様に説明し対策のご提案を行うのが我々税理士の仕事であり腕の見せ場となります。匠税理士事務所では、人材育成に重点を置いており常に優秀な人材を確保し、税理士としての腕を磨いております。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
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