平成23年度 税制改正情報 法人税

平成23年度の税制改正は、下記の通りとなりました。

特に消費税については、影響を受ける中小企業・個人事業主のお客様も多いと想定されます。

事前に情報収集をした上で、自分の会社が不利にならないように対応して頂くことをお勧めします。

免責事項
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法人税の改正

以降<エッサムホームページ>より引用


100%グループ内の法人に係る税制等の見直し

(1)100%グループ内の他の内国法人が清算中で、解散又はそのグループ内での適格合併による解散が見込まれる場合、その株式の評価損を計上しないこととします。

(注)平成23年6月30日以後に行う評価換え等について適用します。

(2)解散の場合の期限切れ欠損金の損金算入制度においてマイナスの資本金等の額を期限切れ欠損金と同様とします。

(3)適格合併等の場合の欠損金の制限措置等について、適用対象から被現物分配法人の自己株式の適格現物分配を除外します。

(注)平成23年6月30日以後に行われる適格現物分配について適用します。

(4)外国法人が行う現物出資に係る措置
①外国法人の日本支店等が内国法人に資産等の移転を行う現物出資に係る課税繰延べの要件について、事業継続要件及び株式管理要件を廃止します。

②現物出資後に事業継続要件又は株式管理要件を満たさない場合に繰り延べた譲渡益に対して課税を行う取戻し課税を廃止します。

(注)平成23年6月30日以後に行われる現物出資について適用します。なお、同日前に行われた現物出資について同日以後に事業継続要件又は株式管理要件を満たさない場合についても、取戻し課税を行わないこととします。

(5)資本金又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の制度について、100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人には適用しないこととします。
①軽減税率
 
②特定同族会社の特別税率の不適用

③貸倒引当金の法定繰入率

④交際費等の損金不算入制度における定額控除制度

⑤欠損金の繰戻しによる還付制度

(注)大法人とは、資本金もしくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等をいいます。

雇用促進税制の創設


・平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度で、その事業年度の従業員のうち、雇用保険一般被保険者の数が前事業年度に比して10%以上、かつ5人以上(中小企業者等は2人以上)増加した場合、法人税額から増加した雇用保険一般被保険者の数に20万円を乗じた金額を控除できる措置を講じます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等は20%)を限度とします。(所得税についても同様)
(注)公共職業安定所の長に雇用促進計画の届けを行い、従業員数について公共職業安定所の長の確認を受ける必要があります。
・環境関連投資促進税制の創設


・平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をし、1年以内に国内にある事業の用に供した場合、取得価額の30%の特別償却(中小企業者等は取得価額の7%の税額控除との選択適用)ができる措置を講じます。 ただし、税額控除額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとします。(所得税についても同様)
 

その他

・障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、その適用期限が平成26年3月31日まで3年延長されます。
(適用要件に法定雇用率を達成している場合で雇用障害者数が20人以上で、かつ雇用障害者に占める重度障害者の割合が50%以上であることを追加)

 ・高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、対象となる住宅を賃貸の用に供する登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅とするとともに、割増償却の対象部分を各独立部分に限定し、戸数、床面積、補助金受給等に関する要件を見直す他、割増償却率を28%(耐用年数が35年以上のものは40%)とした上で、その適用期限が平成25年3月31日まで2年延長されます。

 ・エネルギー需給構造改革推進投資促進税制を平成24年3月31日まで1年延長されます。

 ・中小企業等基盤強化税制を平成24年3月31日をもって廃止とします。(所得税についても同様)廃止に伴い、中小企業投資促進税制の対象から除外されているソフトウェアの範囲の見直しを行います。

第46条の2 《障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等》

(障害者として取り扱うことができる者)

46の2-1 所得税基本通達2-38の取扱いは、措置法第46条の2第3項第1号に規定する障害者について準用する。(昭60年直法2-11「十二」、平6年課法2-1「十五」、平11年課法2-9「二十四」により改正)


(公共職業安定所の長の証明)

46の2-2 措置法令第29条の2第2項、第9項及び第10項の公共職業安定所の長の証明は、少なくとも当該事業年度の確定申告書の提出期限までに受けるものとし、税務署長の要求があった場合には、遅滞なく呈示できるよう保存しておくものとする。(昭51年直法2-39「12」、昭54年直法2-31「八」、昭56年直法2-16「十」、昭59年直法2-3「十六」、昭60年直法2-11「十二」、平6年課法2-1「十五」、平10年課法2-17「二十三」、平12年課法2-19「十一」、平19年課法2-3「二十三」により改正)

(工場用の建物及びその附属設備の意義等)

46の2-3 45-6及び45-7の取扱いは、措置法第46条の2第1項に規定する工場用建物及びその附属設備について準用する。(昭60年直法2-11「十二」により改正)

(短時間労働者等の意義)

46の2-4 措置法令第29条の2第9項及び第10項第1号に規定する短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が30時間未満である労働者をいい、同項第3号に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者並びに同項第4号に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同項第5号に規定する精神障害者である短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者をいう。(平6年課法2-1「十五」により追加、平6年課法2-5「十五」、平10年課法2-17「二十三」、平12年課法2-19「十一」、平19年課法2-3「二十三」、平22年課法2-7「十二」により改正)

作成日以後に改正が入った場合について、コンテンツの修正を行いません。適用解釈に当たっては、必ず最新版の租税特別措置法にてご確認のうえ、適用をして下さい。


法人税の改正の一部についてご案内させていただきました。税金の改正は毎年行われ、適用となる時期の解釈、改正した税法の解釈など実際の運用に当たっては法律の解釈が必要となります。このように煩雑な税制を実際のところ自分の会社にはどう影響するのか、対策はどうしたらよいのか、税法の解釈はどうなのかを噛み砕いてお客様に説明し対策のご提案を行うのが我々税理士の仕事であり腕の見せ場となります。匠税理士事務所では、人材育成に重点を置いており常に優秀な人材を確保し、税理士としての腕を磨いております。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。



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