匠税理士事務所TOPへ > お役立ち情報 > 起業・確定申告・会社設立最新情報

起業・確定申告・会社設立最新情報

従業員への賞与と損金算入 (12/02/05)

 決算で利益が出そうなので、業績に貢献してくれた従業員に賞与だそうとお考えになる経営者の方は多いはずです。その際に、賞与が当期の決算で損金になるか否かはとても重要です。そこで今回は従業員への賞与の支給について記載します。

 

会社が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。

(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

 

(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度

イ  その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。

(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。

(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。

ロ  イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

ハ  その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

 

(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
  その支払をした日の属する事業年度

 

資金繰りさえ問題なければ一番シンプルなのは、いうまでもなく(3)ですね。

会社の資金繰りも加味して上記のうち最適なものを選択し、適切な税務申告にしましょう。

 

 

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

東京都 税理士の匠税理士事務所HPへ

横浜市 税理士 の匠税理士事務所HPへ


起業・確定申告・会社設立最新情報一覧はこちら

  • facebook
  • Share (facebook)